un・un(アン・アン)
指定生活介護支援事業 重要事項説明
当事業所が生活介護サービス提供開始にあたり、「岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成24年岐阜県条例第85号)に基づいて、説明すべき事項は次の通りです。
1 事業者の概要
事業者の名称 |
特定非営利活動法人 曖(あい) |
事業者の所在地 |
岐阜県土岐市肥田町浅野734番地 |
電話番号 |
0572-55-0039 |
代表者 |
理事長 原田 美津留 |
設立年月日 |
平成26年5月30日 |
2 事業所の概要
事業所の名称 |
生活支援ハウスun・un |
指定番号 |
2111800286 |
事業所の所在地 |
岐阜県土岐市肥田町浅野734番地 |
電話番号・FAX |
TEL:0572-55-0039 FAX:0572-56-0139 |
事業所の代表者 |
所長 江口 浩美 |
開設年月日 |
令和3年4月1日 |
3 事業の目的と運営方針
目的 |
排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の提供、その他の身体機能又は、生活能力の向上のために行われる必要な援助を行います。 |
運営方針 |
①利用者の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を送れるよう支援を行う。
②生産活動を通して、社会の一員としての喜びが味わえるよう支援を行う。
③関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
4 施設の概要
所在地 |
岐阜県土岐市肥田町浅野734番地 |
構造 |
木造1階建 |
作業室 |
①-33.12㎡ ②-33.12㎡ |
多目的室 |
①-33.12㎡ ②-33.12㎡ |
相談室・事務室 |
相談室:5.46㎡ 事務室:16.56㎡ |
洗面所 |
洗面所:1 手洗い場:3か所 |
便所 |
洋式便座2ヵ所、多目的便所1ヵ所 |
利用定員 |
15名 |
5 職員の配置
職種 |
員数 |
常勤 |
非常勤 |
備考 |
専従 |
兼務 |
専従 |
兼務 |
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所長(管理者) |
1 |
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1 |
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サービス管理者 |
1 |
|
1 |
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医師 |
1 |
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1 |
協力医療機関 土岐市立土岐総合病院 |
看護師 |
1 |
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1 |
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生活支援員 |
9 |
1 |
|
8 |
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6 通常事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、土岐市、多治見市、瑞浪市全域とする。
7 指定生活介護を提供する主たる対象者
事業所において指定生活介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障がい者(視覚障害、聴覚障害、内部障害及び18歳未満の者を除く。)
(2) 知的障がい者(18歳未満の者を除く。)
8 営業日及び営業時間
営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、夏季休業日及び12月29日から1月3日までを除く。
営業時間:午前9時から午後17時までとする。
9 サービス提供時間
サービスの提供時間は、営業日のうち9時30分~15時30分までとする。
10 提供するサービスの概要
種類 |
内容 |
身辺自立の支援 |
利用者の状況に応じて、排泄、着脱衣、整容、食事等の支援を行い、身辺自立に向けた適切な支援を行います。 |
日中活動の支援 |
レクリエーションや、社会活動(買い物等)、また、生産活動を通して、個々にあった社会性等の支援を行います。 |
健康・安全の管理 |
利用者が、健康で安全な生活が過ごせるよう管理に努めます。 |
相談支援 |
利用者及びその家族の相談に応じ、可能な限りの必要な支援を行うよう努めます。 |
11 サービス利用にあたっての留意事項
利用者は、サービスの利用に当たっては、次の規定する内容に留意すること。
(1)サービスを利用するにあたって、利用者は他の利用者の権利を尊重し、多大な迷惑や害を及ぼすことをおこなってはならないものとする。
(2)予定していた指定生活介護を利用できなくなった場合は、事業所に中止又は変更の連絡をすること。
(3)施設内での設備及び器具は本来の用法に従い利用すること。
12 サービス利用料金
お支払いいただくご利用料金は、次の通りです。
(1)生活介護支援サービス利用料金
定められた単価に基づき、費用負担があります。
(2)上記以外にかかる実費負担額
項目 |
金額 |
光熱費 |
季節や利用日数により変動 |
食費(昼食) |
1食400円+税 |
その他 (教養娯楽費等) |
実費 |
(3)お支払い方法
サービス利用月末に締め、翌月の15日ごろに請求します。請求月の月末までに、事務所での現金によるお支払いをお願いいたします。領収書を発行します。
13 サービスの取り消し料金
利用者が、サービス利用の取り消し(キャンセル)する場合は、利用予定日の前日までに当施設にお申し出ください。お申し出がない場合には、キャンセル料をいただく場合があります。
14 緊急時及び事故発生時等における対応方法
(1)現に指定生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(2)協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(3)指定生活介護の提供により事故が生じたときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(4)指定生活介護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
15 非常災害対策
事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
16 苦情等申立先
苦情受付窓口 |
担当者:江口 浩美 電話番号:0572-55-0039 |
苦情解決責任者 |
事業所長:江口 浩美 |
市の受付窓口 |
福祉課 |
17 虐待等の防止対策
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のために、サービス提供職員に対し、研修を実施する等の措置を講じます。
18 その他
(1)利用者の記録や情報を適切に管理するとともに、利用申込者及び利用者の求めに応じてその内容を開示します。
(2)利用者が、事業所やサービス従事者の身体・財産・備品について、損害を与えた場合には、その損害の請求をされることがあります。「傷害保険」「傷害賠償責任保険」へご加入いただきますようお願いします。
(3)事業所で定めた規則等を理解し、運営にご協力いただきますようお願いいたします。
重要事項説明PDF
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