重要事項説明

★重要事項説明

あい・うえお
指定特定計画相談支援及び指定障害児相談支援 重要事項説明

本重要事項説明書は、当事業所と指定計画相談支援サービス及び指定障害児相談支援サービスに関する利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条に基づき、事業所の概要や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 事業者の概要
事業者の名称 特定非営利活動法人 曖(あい)
事業者の所在地 岐阜県土岐市肥田町浅野734番地
電話番号 0572-55-0039
代表者氏名 理事長 原田 美津留
設立年月日 平成26年5月30日

2 事業所の概要
事業所の種類 指定特定計画相談支援事業所 平成28年2月1日 指定 第2131800290号
指定障害児相談支援事業所 平成28年2月1日 指定 第2171800085号
事業の目的 指定計画相談支援事業の提供、指定障害児相談支援事業の提供
事業所の名称 相談支援事業所 あい・うえお
事業所の所在地 岐阜県土岐市肥田町浅野734番地
電話番号 0572-55-0039
FAX番号 0572-56-0139
管理者氏名 所長 原田 美津留
事業所の
運営方針について
障害児者及び障害児者の保護者、家族(以下、「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定計画支援の提供を確保することを目的とする
開設年月 平成28年2月1日
事業者が行なっている他の業務 指定生活介護支援事業所
平成27年3月1日指定 2111800286号

3 事業実施地域
土岐市、多治見市及び瑞浪市の全域

4 営業時間
営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、夏季休業日及び12月29日から1月3日までを除く。
営業時間 月~金 午前9時から午後5時まで
サービス提供時間帯 午前9時から午後5時までとする。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

5 職員の体制
 <主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準
管理者・
相談支援専門員
1名 1名 1名
事務員      

6 職員の職務内容
管理者 職員の管理、指定障害児相談支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定障害児相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
相談支援専門員 相談支援専門員は、地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談に関する業務及び障害児支援利用計画の作成に関する次の業務を行う。
(ア)アセスメントを実施すること。
(イ)障害児支援利用計画書を作成すること。
(ウ)障害児支援利用計画書を利用者等に交付すること。
(エ)モニタリングを実施すること。
(オ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(カ)障害児等からの依頼により、障害児が居宅での生活に移行できるよう、
   必要な情報及び助言その他必要な援助を行うこと。
(キ)その他必要な相談及び援助。
事務員 必要な事務を行う

7 当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)サービス内容
①サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成
相談支援専門員は利用者等の来所や利用者の居宅等を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成します。

<サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成の流れ>
① 相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者の心身の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握します。
② サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。
③ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び障害児の保護者の選択に基づき、福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
④ 利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス及び指定障害児通所支援等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、障害者総合支援法第5条第二十二項及び児童福祉法第6条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案(以下、利用計画案)という。)を作成します。
⑤ ④で作成したサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費及び障害児通所給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定します。
⑥ 支給決定及び給付決定又は地域相談支援給付が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者及び指定発達支援事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地から意見等を求めることとします。また、これを基に、相談支援専門員はサービス等利用計画及び障害支援利用計画を作成し、利用者等の同意を得た上で決定します。

②サービス等利用計画及び障害支援利用計画作成後の便宜の供与
・サービス等利用計画及び障害児支援利用計画作成後、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画及び障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定及び給付決定、又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
・モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。

③サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の変更
・利用者がサービス等利用計画及び障害児支援利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画及び障害児支援利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を変更します。

④障害者支援施設等への紹介
・利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が障害者支援施設及び障害児入所施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害者支援施設及び障害児入所施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。

(2)利用料金
①サービス利用料金
・指定計画相談支援サービス及び指定障害児相談支援サービスに関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から計画相談支援給付費額及び障害児相談支援給付額を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。

②交通費
・通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。

③利用料金のお支払い方法
前期②の費用は、1か月ごとに計算し、ご請求いたしますので、翌月20日までに以下の方法でお支払いください。
ア.窓口での現金支払
イ.下記指定口座への振り込み
東濃信用金庫土岐市駅前支店 普通預金99493
口座名義 特定非営利活動法人 曖 理事 原田美津留

8 サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う相談支援専門員
相談支援専門員ついてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

9 事故発生時の対応方法について
サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録します。また、法律上の賠償責任が発生する時には、保険会社との協議の上、その範囲内で賠償を行います。

10 利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)保存期間は、指定障害児相談支援サービスを提供した日から5年間です。
※本事業所における記録の項目は次のとおりです。
(1)福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
(2)障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画
(3)アセスメントの記録
(4)サービス担当者会議等の記録
(5)モニタリング結果の記録
(6)関係機関からの情報提供に関する記録
(7)契約書
(8)重要事項説明書
(9)利用者負担に関する関係書類
(10)利用者に関する区市町村への通知に係る記録
(11)利用者からの苦情内容等の記録
(12)事故の状況及び事故に際しての採った処置についての記録
閲覧・複写の受付 9:30~16:00

11 苦情等の受付について
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
お客様相談係<苦情受付窓口(担当者)>原田 美津留
受付時間   毎週月曜日~金曜日  9:30~16:00
<苦情解決責任者 [職名]所長 原田 美津留>
(2)虐待防止のための措置
事業者は、利用者に対する虐待防止のための体制を整え、従業者に対する研修を実施します。

重要事項説明PDF
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【ご注意ください】
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